答え3-10 代表取締役異動の開示時期は取締役会決議後、遅滞なく。

代表取締役」は取締役の中から「取締役会」の決議で選任します。(会社法第362条2項3号)。

 ( *委員会設置会社は別。委員会設置会社一覧はこちら。)

 

代表取締役の選任決議後、適時開示しましょう。