答え3-20-1 補欠監査役の選任は任意

監査役が何らかの理由で辞任した場合でも、予め補欠監査役を選任しておけば、緊急避難的に仮監査役(一時監査役)を選任する事態は避けられる。

◎監査役に欠員がでた結果、仮監査役を選任した事例

○補欠監査役とは

法令または定款で定める監査役の数が、定時株主総会までに欠けることになる場合に備えて、あらかじめ選任される監査役候補。

 

監査役の選任は株主総会の決議(会社法第329条

が必要で、召集通知など一定の手続きがいるので、それなりの手間がかかる。

また、急に監査役の欠員が出た場合に、候補者を直ぐに探すのは難しいという背景があります。

 

転ばぬ先の杖?

補欠監査役でいる間は、監査業務には携わらない。

監査役の突然の辞任などに備えて、予め監査役適格者を確保することが狙い。

→仮監査役と補欠監査役とは大きな違いがある。

①仮監査役:     次期株主総会まで監査役としての  業務を 担う。

②補欠監査役: 監査役に欠員がでない限り、監査業務担わない。